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社労士の労務管理アドバイスVol.3

こんにちは、社会保険労務士の井下英誉です。
今月は私から労務管理に役立つ情報をお伝えします。

皆様もご存知のとおり働き方改革の目玉の一つに「時間外労働の上限規制」があります。
大企業では昨年4月から既に適用されていますが、中小企業は経過措置が設けられており、
今年4月からいよいよその適用が始まります。

実は時間外労働の上限規制に伴い、時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)で定める
必要がある事項が変わったため、36協定届の様式が変更になっています!

そこで今回は、時間外労働の上限規制への対応や、変更となった36協定を締結・運用する際
に注意すべきポイントについて解説します。

そもそも時間外労働の上限規制は、働き方改革の一環として改正された労働基準法に規定され
ました。それまでは厚生労働大臣の告示によって、時間外労働の限度に関する基準が定められ
ており、36協定に特別条項を設けることで、実質無制限に時間外労働を行わせることができ
る仕組みとなっていました。今回の法改正によって、罰則付きの時間外労働の上限が規定され、
特別条項があったとしても上回ることのできない労働時間の上限が設けられています。具体的
な上限は以下のとおりです。なお、この上限規制の適用は自動車運転業務については猶予され
ているのはご存知だと思いますが、事務職や整備職については猶予されていませんので注意し
てください。

<時間外労働の上限>

原則として月45時間・年360時間であり、臨時的な特別の事情がなければ超えることがで
きない。

<特別条項がある場合の上限>

特別条項があるときでも、以下の1から4のすべてを満たす必要がある。
1.時間外労働が年720時間以内
2.時間外労働と法定休日労働の合計が月100時間未満
3.時間外労働と法定休日労働の合計について、2ヶ月平均、3ヶ月平均、4ヶ月平均、5ヶ月
平均、6ヶ月平均がすべて1ヶ月当たり80時間以内
4..時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヶ月まで

<罰則>
6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金

36協定は通常、1年間の期間で定めるため、中小企業にも時間外労働の上限規制が適用される
2020年4月1日をまたいで36協定が締結されることもあります。
実際に時間外労働の上限規制は施行日以後の期間のみを定めた36協定から適用することになって
いるため、たとえ施行日をまたぐ36協定であっても、再度締結・届出する必要はなく、引き続き
有効になります。

例えば、中小企業で今年2月1日が始期となる36協定を締結する場合、2020年4月1日に改正
法が施行されても、2021年1月31日までの1年間は上限規制が適用されず、2021年2月1
日が始期となる36協定から上限規制が適用されることになります。

法改正により改定される新36協定届の締結・運用時の注意ポイントとしては以下が挙げられます。

1.一定期間における時間外労働の限度
従来の36協定では、延長することができる期間について、1日、1日を超えて3ヶ月以内の期間、
1年を定めることになっていましたが、法改正により、1ヶ月および1年の時間外労働に上限が設
けられたことから、上限規制が適用された後は、1日、1ヶ月、1年のそれぞれの時間外労働の限
度を定める必要があります。

2.時間外労働と休日労働の合計時間の確認
上限規制が適用された後は、時間外労働と休日労働の合計を月100時間未満、2~6ヶ月平均80
時間以内とすることを協定する必要があります。そのため、この点について労使で合意したことを
確認するためのチェックボックスが36協定届に設けられています。
チェックボックスにチェックが入っていない場合、その36協定は無効となります。

3.2つの36協定届と特別条項を適用するときの事由
従来の36協定届の様式は1つでしたが、限度時間を超えないため特別条項を定めない場合の様式
(第9号)と、限度時間を超え特別条項を定める場合の様式(第9条の2)の2つが設けられました。
そして、特別条項における、限度時間を超えて労働させる必要がある場合の事由については、できる
限り具体的に定めなくてはなりません。

4.特別条項を適用するときの健康・福祉確保措置
特別条項を適用するときには、適用する従業員に対し、健康および福祉を確保するための措置を協定
することが求められています。そのため、36協定届の裏面に記載されている措置のうち該当する番号
を協定届の欄に記入し、その具体的な内容についても記載します。
この健康・福祉確保措置の実施状況に関する記録は36協定の有効期間中と有効期間の満了後3年間保
存する必要があります。

36協定は締結・届出するだけではなく、その内容を遵守するため、日々の労務管理を行っていくこと
が重要です。中でも特別条項を適用するときは、回数、時間数、合計時間数、平均時間数等、それぞれ
管理していく必要があります。企業では、労使の話し合いのもと、これまで以上に業務の効率化や見直
しを行っていくことが求められます。

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