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森田のワンポイント・コラム Vol.15

遅ればせながら、新年あけましておめでとうございます。

2021年も宜しくお願い申し上げます。

 

2021年は再びの緊急事態宣言発出という残念な幕開けとなりました。

2月7日を期限としてはいますが、1月31日から2月6日の7日間において、東京都の新規感染者数が1日あたりの500名を下回り、かつ、重症患者数が100名を下回らない限りはその期間を延長することは内々で決定しています。

その場合、2月23日の祝日までを延長する見込みです。

 

私は1月12日から行政からの依頼により「自粛要請への対応状況の電話による調査及び指導」という任務についておりますが、『出勤制限70%』を実現している企業の割合は30%にも届きませんし『勤務時間20時まで』も40%程度といいうのが実態です。

 

実質、飲食店の営業時間短縮、という取り組みだけです。

 

しかしながら、緊急事態宣言発出から2週間経過した時点の東京都の1日あたりの新規感染者数は35%ほど減少に転じています。

 

エッセンシャルワーク以外の企業はテレワーク+出勤制限70%により可能な事業継続を2週間実現できていたならば、マイナス35%の今をマイナス60%程度にできていたであろう、と専門家会議で尾身先生がつぶやいていました。

残念な話ですね。

物流業界はエッセンシャルワーク。

従って、自粛という選択肢は持つことができません。

 

感染しない!感染させない!のために「喉と鼻の乾燥を防ぐ取り組み」を徹底して下さいね。

 

さて、本号では、1月26日の東ト協会長年頭あいさつの事前に共有された情報資料において、私が気になって仕方が無いことについて少しお話をしたいと思います。

 

それは、平成30年12月に改正された「貨物自動車運送事業法」で示された『標準的な運賃の告示制度の導入(令和2年4月24日告示)』についてです。

 

みなさまもご承知の通り、標準的な運賃=【(運送の役務の対価+積込・取卸料、付帯業務料)+(高速道路利用料、フェリー利用料等の実費)】と【割増、割引、その他】を合わせたものである、のように資料等に記載されていますよね。

これが標準的な運賃だとすれば、荷主側から見ると『実費経費予算枠』という考えの範囲を超えることは無いと思うのです。

 

つまり、物流企業に適正な利益が出ることはありえないということです。

 

受託側に適正な利益が出る契約とは「委託側の売上利益に貢献する」内容である必要があるからです。

 

荷主側が「この運賃で運んでくれる運送会社ならば良いんだ(或いは、いつものところにお願いすれば良いかな)」のような感覚であれば、適正な利益を得る運賃等を提示しても認めて貰えるはずが無いということです。

 

それでは、具体的にどうしたら良いのでしょうか?

キーワードは「荷主側の売上利益に貢献すること」です。

 

どうですか、幾つかアイデアは出てきますか?

 

この続きは、2月17日(水)13時15分~14時30分、成長支援セミナーの4回目でお伝えします。

テーマは『運賃交渉ノウハウ』としましたが、その内容は「荷主側の売上利益に貢献するために物流企業が取り組むべきこと」です。

 

物流業界専門コンサルでは無い私ですが、様々な業種で成功事例を創ってきました。

そして、みなさまから見た荷主側企業のコンサルをしている私だからこそ、お伝えできるノウハウがあります。

 

ぜひ、ご聴講下さい。

 

それでは、健康第一、で過ごしましょう。

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