社労士の労務管理アドバイス Vol.21
こんにちは、社会保険労務士の高橋昭洋です。
今月は、私から労務管理に役立つ情報をお伝えします。
今回も私のほうからの情報なので助成金の話をさせていただきます。
すでに皆さんはご存知かもしれませんが、新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置については、今般、緊急事態措置区域として東京都が追加されるとともに、埼玉県、千葉県、神奈川県及び大阪府においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間が延長されたこと等を踏まえ、8月末までとしている現在の助成内容を9月末まで継続することとする予定です。
マスコミ等では12月まで延長と報道はされておりますが、正式な情報は出ておりません。
10月以降の助成内容については、雇用情勢を踏まえながら検討し、8月中に改めてお知らせします、ということですので、内容が発表されたら改めてアナウンスをするようにいたします。
前々回、前回と雇用調整助成金の話をしてきたので、今回は、両立支援等助成金(育児休業等支援コース)についての話をしてみたいと思います。
両立支援等助成金には7つのコースがありますが、そのうちの1つが育児休業等支援コースです。
育児休業等支援コースの中でも4つの助成金があります。
非常に複雑な助成金です。
その中でも比較的取組みやすいのは、育休取得時と職場復帰時の助成金です。
本助成金を申請できるのは、中小企業だけになります。
何故かと云うと、大企業で女性の育児休業は普通に取得できますから助成金の必要性がないからです。
ただ、今では中小企業でも女性の育児休業は普通に取得できるようになってきていますから助成金の必要性はなくなってきています。
育児休業等支援コースは、いつ終わってもおかしくない助成金です。
どんな助成金かというと、
1.育休取得時の助成金&出産後、連続3か月以上育児休業を取得すると申請できます。
2.職場復帰時の助成金&「育休取得時」の助成金を受給後、元の職場・職務に復帰して6か月経過すると申請できます。
注意していただきたいのは、育休取得時の助成金が受給できていない場合、職場復帰時の助成金を申請することはできません。
これから産前産後休業に入られる女性従業員さんがいらっしゃる会社は検討してみる価値はあると思います。
その他、何かご不明点があれば、お気軽に当CLUBまでご連絡ください。
次回もまた助成金について案内をしていきたいと思います。