BLOG

SCT1%CLUBメルマガ

  1. HOME
  2. ブログ
  3. 未分類
  4. 社労士の労務管理アドバイス Vol.10

社労士の労務管理アドバイス Vol.10

こんにちは、社会保険労務士の濱崎です。

 

突然ですが、昨年7月から今年6月までの1年間で、主に労働基準法や最低賃金法、安全衛生法違反で、労働基準監督署から送検された企業数は何件かご存知でしょうか?

労働基準監督官には、司法警察権限がありますので悪質事案については検察庁に送検することができます。

7月31日に送検・社名を公表された件数を発表しましたが、その件数は約450件でした。

では、送検まではされないけれど指導や勧告を受けた企業は何件かというと、

20,000件以上(平成31年度分、令和元年9月発表)でした。

 

こうした勧告や送検は、会社にとって致命的なことですが、何をきっかけに監督署は調査に入るのでしょうか?

 

監督署が調査に入るきっかけは次の3つがあります。

① 定期監督

② 申告

③ 労災発生

 

  1. の定期監督は、年間計画により監督する業種や事業場数を決めています。

年度初めには内容が確定されますが、実施時期は各地域によって多少の差があるようです。

この対象になると絶対に逃れることはできません。

 

  1. の申告は、主に労働者やその家族からの相談がもとになります。

監督署には年間で数千人の労働相談者が来ます。

相談内容は最低賃金法違反、給与額のごまかし(未払賃金や計算方法が違う)、長時間労働、労災隠し、有給休暇が取得できないなど、多岐にわたります。

 

そうした中で相談者が監督指導を強く希望する場合に、申告手続きが行われます。

この申告がもとになって、監督官は各企業に調査・指導に入ります。

私がいた監督署では、1人の監督官が受け持つ案件は平均すると7件ほどあったようです。

 

  1. の労災発生は、ご説明するまでもないと思います。

労災が発生すると安全衛生課、監督課労災課がともに調査に行きます。

そこで、安全衛生だけでなく労働基準関係の違反もあぶりだされるのです。

 

最近は、②の申告が大きな力となっています。

窓口の相談だけでなく、電話、メールなど様々な方法で相談が可能になっているからです。

特にメール相談は、必ず労働局(監督署を束ねている上位機関)を通じて各監督署に降りてきますから、調査となれば労働局とも情報共有を図ります。

 

新型コロナの影響で経済活動が滞り、こうした調査は緩くなったと思われるかもしれませんが、そんなことはないでしょう。

厳しい時期だからこそ、法令違反がないようにしっかりと社内制度を見直し、従業員の方々と一致団結する必要があります。

足元をすくわれないように、一度コンプライアンス診断や労務監査を受けてみてはいかがでしょうか?

 

ご参考になれば幸いです。

 

関連記事