森田のワンポイント・コラムVol.10
酷暑の毎日、みなさま、体調は如何でしょうか?
「熱中症に気を付けて」なんて言うのは簡単ですが、今年の夏は本当に効果的な対策をするには少々コストが掛かり過ぎますね。
乗務員には水分補給をしたがらない人も多くおりますので、水分補給と首や頬などを冷やすことを指示徹底して下さい。
さて、採用をテーマにした情報提供シリーズの第3弾、今回は社会性の高い求職者に効果のあるPR、労務管理、特に安全衛生管理(主に過重労働防止)
の推進に注力していることを情報発信する、という内容お届けします。
経済産業省は『新卒の学生及びその保護者が共通で就職先選びの最重視ポイントに上げるのは<安全快適な職場環境づくりへの取組度合>である』という
調査結果を発表しています。
ワーク・ライフ・バランスや働き方改革というキーワードに代表されるように、今や安全衛生活動を通じた職場環境づくりは労働力を確保するために必須と
なっています。
その傾向は新型コロナウィルスの感染拡大により、更に加速しているようです。
特に過重労働防止の取り組みは重要で『求人申込書』記載項目にもなっています。
過重労働防止の取り組みとは?
具体的には下記の4つになります。
1)休憩・休息・休暇を適切に取得して長時間労働や時間外労働による健康被害を防ぐ
2)適切な睡眠に必要な勤務間インターバルを確保し健康被害を防ぐ
3)ストレスマネジメントを推進し労働負荷による心の健康被害を防ぐ
4)ハラスメント防止を推進しハラスメントに起因する心の健康被害を防ぐ
ToDo=やらなければならないことは明確にはなりました。
つまり、労働基準法、労働契約法、労働安全衛生法、労働施策総合推進法、などの国が示す関連法令に従って安全衛生活動をすれば良いのです。
しかし、物流業界にはこのコンプライアンス=法令等遵守をする前に大きな壁を乗り越えなければなりません。
それは、経営者と労働者の双方の意識改善です。
経営者は
『事業の在り方』=『売上利益を獲得する提供サービスの在り方とその料金設定』を、
労働者は
『時間外労働で稼ぐ』=『賃金は働いた時間数で決まるという考え方』を、
それぞれが改めるということです。
今までは、過重労働をさせることにより売上利益を確保してきた。
提供サービス=荷主に言われたことをやる、こんな事業ならば経営者は不要です。
乗務員が独立事業主として出来てしまう事です。
従って、経営者が『提供サービスを創造する』ことが真の過重労働対策のはじめの一歩なのです。
今までは、残業や休日の労働により稼いできた。提供労務=積んで・運んで・降ろして・積んで・運んで・降ろす、これを時間や方法や内容(質)に制限や条件を課されないで実行するならば、運転免許があればできる、という『単純作業』でしかありません。
単純作業であれば、職務の難易度や経験や能力などを発揮した働き方に対する評価で報酬を決めてもらうことなど望めません。
従って、労働者が『提供労務を創造する』ことが真の過重労働対策を推し進めるためには必要不可欠なのです。
それでは、なぜ、今まで、経営者と労働者は『提供サービスの創造』『提供労務の創造』に積極的では無かったのでしょうか?
私は、物流業界と同様に人手不足を叫んでいる、医療・介護・保育、といった業界を対象に長年コンサルティングを提供している者だからこそ、少しだけその理由を分かっています。
厳しい物言いになりますが、経営者も労働者も『営業努力をしなくても仕事を得ることができてしまう土壌に甘えているから』だと考えます。
これは、考え方によれば経営者も労働者も優位な立場=無条件で必要とされている事業や職務であることの弊害です。
お客様を選ぶことをしなければ注文は降って来る、時間や休みを求めることさえしなければ残業代でいくらでも稼げる、嗚呼、なんて悲しいのでしょうか、残念でなりません。
働き方改革と新型コロナウィルスというダブルパンチを喰らった今だからこそ、経営者は考えるべきです。
「私は何をしたい人なのか」
労働者に考えさせるべきです。
「私はどのような生き方をしたい人なのか」
経営者が優先順位の1位に自身の生活のため、仕方が無く経営している、では話になりません。
どこかの会社に雇われていても同じこと。
経営者は自身の夢や目標を形にしたいから自らの会社を経営するのです。
そして、それは儲からなければなりません。
「どうやって?」「綺麗ごとだろ!」のような声が聞こえてきそうですね。
私は一般社団法人クオリティ・オブ・ライフ<創造支援研究所>のトップコンサルタントです。
みなさんが本気ならば私も本気でご一緒しますよ、真の経営者としてみなさまの夢を形にすることにより収益も手に入れる事業を実現するツアーを。
法令遵守の安全衛生活動を実現するための支援は、SCT1%CLUBのコンシェルジュメニューによりご支援が可能ですので、ぜひ、一度、相談窓口へご相談下さい。
本号はここまでとします。
次号は人事制度(等級、評価、処遇、教育)、特に評価制度のPRにより社会性の高い人材を採用する、をテーマにお届けします。
最後に先月に引き続きお知らせです。
SCT1%CLUBの会員特典、動画研修のラインナップが拡充されました。
「アフターコロナと働き方改革への対応~変化~」(2020年7月)
「離職防止~変化できる人材を手放さない~」(2020年9月)
「採用向上~変化できる人材を獲得する~」
(2020年11月)
「営業向上~ホワイト企業へ変化する~」
(2021年1月)
また、下記の日程でオンラインライブセミナーも開催します。
ご都合をご確認の上、ぜひ、ライブを聴講して下さい。
※オンデマンド対応も予定しています。
8月26日(水)13時15分~14時30分
「働き方改革関連法 同一労働同一賃金制度を学ぶ」
10月14日(水)13時15分~14時30分
「社会性が高い人材を惹きつける人事制度を学ぶ」
12月16日(水)13時15分~14時30分
「社会性の高い人材を惹きつける求人申込書を学ぶ」
2月17日(水)13時15分~14時30分
「質の高い荷主と労働力を惹きつける健康経営優良法人認定を学ぶ」
8月26日のオンラインライブセミナーでは、会員対象のキャンペーンもご用意しました。
事務局からご案内が届いていると思いますので、ご確認下さい。
また、労務管理の責任者や担当者向けの実務講習会もオンデマンドで提供致します。
「同一労働同一賃金制度対応 均等/均衡待遇規定の作成」(2020年9月)
「厚労省の職業能力評価を活用した評価ルールの策定」(2020年10月)
「求人申込書、300文字×3か所の作文と青少年雇用情報欄の記載」(2020年12月)
「心身の健康づくり計画と過重労働防止計画の策定」(2021年2月)
オンデマンド(動画)やオンラインライブによる教育研修サービスを有効活用して、雇用対策を推進しましょう。