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社労士の労務管理アドバイス Vol.8

こんにちは、社会保険労務士の高橋昭洋です。

今月は、私から労務管理に役立つ情報をお伝えします。

 

2020年6月より労働施策総合推進法が改正され、パワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となりました。

(中小企業は、2022年(令和4年)3月31までの間は、努力義務となります。)

 

詳細については、来月以降に他の先生にお任せをすることにして、私のほうからは助成金のお話をお伝えさせていただきます。

 

今回は、厚労省絡みの助成金の話ではなく、東京都独自の助成金の情報をさせていただきます。

(東京ではない事業主の方、ごめんなさい。)

 

① 働き方改革宣言奨励金の受付が始まりました。

東京都は、「TOKYO 働き方改革宣言企業」制度を設け、都内企業の働き方改革を推進しています。

今年度は、年間1,500件を目標に「働き方改革宣言企業」を行う企業等を募集しており、宣言を行うための取組を後押しする奨励金制度を設けました。

具体的に何を行えばよいのか?ですが、先ず宣言をするには、従業員の長時間労働の削減及び年次有給休暇等の取得促進について、2~3年後の目標や取組内容を定めた宣言書を都に申請し、決定を受けます。

(宣言書を都に申請しても抽選で漏れる事があります。)

奨励金は、目標や取組内容の設定(宣言事業)と制度整備の取組(制度整備事業)について支給しています。

 

奨励対象事業者

1)都内で事業を営む企業等

2)都内勤務で常時雇用する労働者を2名以上、かつ、6か月以上継続雇用していること

3)就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていること

4)申請時点で東京都が実施する研修を受講していることが確認できること ほか

助成金額:最大70万円

 

事前エントリー受付日等

奨励金の申請には、「TOKYOはたらくネット」からの事前エントリーが必要です。

*すでに第1回~3回の受付は終了しています。

事前エントリー受付 事業実施期間※宣言事業のみ実施する場合 予定社数
第4回 令和2年7月2日 令和2年10月1日~令和2年11月30日 300社
第5回 令和2年9月3日 令和2年11月1日~令和2年12月31日 300社
第6回 令和2年10月5日 令和2年12月1日~令和3年1月31日 150社

*第6回宣言事業のみの募集となります。

制度整備まで行う場合は、事業実施期間として3か月を要します。

 

 

② ボランティア休暇制度整備助成金の受付が始まりました。

東京都は、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会を契機に、働く世代のボランティア参加への機運醸成及び裾野拡大を図るため、その基盤となる「ボランティア休暇制度」を整備する企業へ助成金を支給します。

助成要件

事業実施期間内(下記3参照)に、次の①~③に取組んでください。

1)ボランティア休暇制度導入に向けた検討

2)ボランティア休暇制度の整備

3)社内周知

 

助成対象事業者

1)都内で事業を営む企業等

2)都内勤務で常時雇用する労働者を2名以上、かつ、6か月以上継続雇用していること

3)就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていること

4)就業規則やその他の社内規程で、ボランティア休暇について明文化されていないこと ほか

助成金額:20万円

 

事前エントリー受付日等

奨励金の申請には、「TOKYOはたらくネット」からの事前エントリーが必要です。

*すでに第1回~2回の受付は終了しています。

事前エントリー受付 事業実施期間※宣言事業のみ実施する場合 予定社数
第3回 令和2年7月10日 令和2年9月1日~令和2年10月31日 50社
第4回 令和2年7月30日 令和2年10月1日~令和2年11月30日 150社
第5回 令和2年9月11日 令和2年11月1日~令和2年12月31日 150社
第6回 令和2年10月13日 令和2年12月1日~令和3年1月31日 50社

 

何かご不明点があれば、お気軽に当CLUBまでご連絡ください。

 

 

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