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社労士の労務管理アドバイス Vol.25

こんにちは、社会保険労務士の高橋昭洋です。

今月は、私から労務管理に役立つ情報をお伝えします。

今回も私のほうからの情報なので助成金の話をさせていただきます。
すでに皆さんはご存知かもしれませんが、新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置について、11月19日付で最新の発表がございました。
雇用調整助成金は、中小企業は今年いっぱいの上限額は原則的な措置については上限13,500円となっておりますが、R4年1・2月は11,000円、3月は9,000円となります。大企業についても同様の金額になります。また、地域特例、業況特例については、今までと同様に上限15,000円が継続されることになっております。

詳細は以下の厚労省のURLよりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/r401cohotokurei_00001.html

前回私がメルマガ担当の際に両立支援等助成金(育児休業等支援コース)の話をさせていただきましたが、今回は、同じ両立支援等助成金の中の不妊治療両立支援コースについての話をしてみたいと思います。

こちらの助成金は、今年度から新設された助成金です。

不妊治療を経験した方のうち16%(男女計(女性は23%))が、不妊治療と仕事を両立できずに離職しています。
不妊治療を行っている方は、通院回数の多さ、精神面での負担の大きさ、通院と仕事の日程調整の難しく離職されている方が多いのが現状です。
よって、企業に、不妊治療を受けながら安心して働き続けられる職場環境の整備が求められます。
そこで、不妊治療と仕事の両立に資する職場環境の整備に取り組み、不妊治療のために利用可能な休暇制度や両立支援制度を労働者に利用させた中小企業事業主へ助成をするという制度です。

≪支給対象となる事業主≫
次の①~⑥のいずれか又は複数の制度を導入し、労働者に利用させた中小企業事業主になります。
①不妊治療のための休暇制度(多目的・特定目的とも可)、②所定外労働制限制度、③時差出勤制度、④短時間勤務制度、⑤フレックスタイム制、⑥テレワーク

≪申請のステップ≫
社内ニーズ 調査 ⇒ 就業規則等の 規定・ 周知⇒両立支援担当者の選任⇒労働者のための「不妊治療両立支援プラン」の策定

≪支給額≫AとBのコースがあります。
Aコースは、「環境整備、休暇の取得等」最初の労働者が休暇制度・両立支援制度を合計5日(回)利用すれば、28.5万円<36万円>
Bコースは、「長期休暇の加算」Aを受給し、労働者が不妊治療休暇を20日以上連続して取得28.5万円<36万円> 1事業主当たり1年度に5人まで
< >は生産性要件を満たした場合の支給額

不妊治療は、デリケートな問題でもあるので中々会社へ申告される方は少ないかもしれませんが、従業員が不妊治療を受けていることを把握したら検討してみてもいかがでしょうか。

その他、何かご不明点があれば、お気軽に当CLUBまでご連絡ください。

次回もまた助成金について案内をしていきたいと思います。

 

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