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社労士の労務管理アドバイス Vol.11

こんにちは、社会保険労務士の高橋昭洋です。

今月は、私から労務管理に役立つ情報をお伝えします。

 

前回私が担当した際にお伝えをした東京都の働き方改革宣言奨励金の受付ですが、次回のエントリーで受付が終わってしまいます。

次回のエントリーは、10月5日(月)の10時~15時の間になります。

この奨励金は、一応5ヵ年計画のプロジェクトで今年度が5年目にあたり、おそらく来年度はないものになります。

是非、エントリーしてみたいという企業さんは、10月5日(月)を忘れずにエントリーをしてみてください。

 

今回も助成金の話をと思います。

今年は、新型コロナウイルスの影響で申請条件が緩和されたこともあり、過去最大の申請件数となる勢いの「雇用調整助成金」一色となっていますが、その他にも忘れてはならないのが、令和3年度から中小企業も対象となる「同一労働・同一賃金」対策です。

中小企業も令和2年度中に評価制度の導入などの対策を立てる必要があり、その支援をする助成金もあります。

その他にも今年度注目の「使えそうな助成金」を取り上げていきたいと思います。

 

・働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)

 

【概要】

こちらの助成金ですが、働き方改革推進支援助成金には4つのコースがあります。

勤務間インターバル導入コースは、成果目標が勤務間インターバル制度を導入することだけですので、目標達成が他のコースより容易です。

勤務間インターバル制度(勤務の終業時間から次の勤務の始業時間までの間に、「9時間以上11時間未満」または「11時間以上」の休息を設ける)の導入を目的として、支給対象となる取組みを実施した企業に対して、取組みの実施に要した経費の一部を助成します。

また、本助成金を受給すると、正社員または短時間労働者の雇用に対して支給される「人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)」を申請できる権利が得られます。

本助成金の募集締切日は、11月または予算がなくなった時点となりますので、検討される企業さんは早めにアクションを起こすことをお勧めします。

 

【対象となる経費】

①労務管理担当者に対する研修

②労働者に対する研修、周知・啓発

③外部専門家によるコンサルティング

④就業規則・労使協定等の作成・変更

⑤人材確保に向けた取組み

⑥労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器

⑦テレワーク用通信機器の導入・更新

⑧労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新

が対象になります。

このうち①~⑤の経費については、助成対象となる上限額が10万円または1万円です。

⑥~⑧の経費は助成金額上限額まで対象となります。

 

【助成額】

費用の75%を限度額まで助成

※ただし、事業規模30名以下かつ労働能率の増進目的の設備・機器等の導入・更新等の経費が30万円を超える場合は、80%となる。

 

<上限額>

・勤務間インターバルを新規導入する場合

 

① 休息時間が9時間以上11時間未満 80万円
② 休息時間数が11時間以上 100万円

 

<助成上限額の加算>

上記の上限額に加え、賃金アップを実施した場合、労働者数に応じて上限額を加算します。

 

引上げ人数 3%以上アップ 5%以上アップ
1~3人 15万円 24万円
4~6人 30万円 48万円
7~10人 50万円 80万円
11~30人 1人当り 5万円

(上限150万円)

1人当り 8万円

(上限240万円)

 

【申請上の注意点】

① 購入する機器等はすべて、同一条件で相見積もりを取り付け、価格が一番低い金額を提示した会社で購入しないといけません。本助成金は、途中で申請条件が変わることがありますので、申請の都度、労働局へ確認をすることをお勧めします。

② 労働局は、不正対策として、採用されなかった会社にも見積書発行の履歴確認を行いますので、注意が必要です。

③ 現地調査が入る可能性も高いです。購入した機器を転売するケースがあるからです。その場合は、不正請求として助成金の返還が求められる可能性が高いです。

 

【今年度の改正ポイント】

勤務間インターバルの導入と同時に、賃金アップをすると、労働者数に応じて助成額がアップします。

 

【申請・相談窓口】

都道府県労働局 雇用環境・均等室

 

【本助成金をお勧めする企業】

手作業で行っている業務を機械化することで、社員の労働時間の短縮を図りたい企業さんにオススメの助成金です。

 

その他、何かご不明点があれば、お気軽に当CLUBまでご連絡ください。

 

次回もまた助成金について案内をしていきたいと思います。

 

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