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社労士の労務管理アドバイスVol.5

こんにちは、社会保険労務士の高橋昭洋です。

今月は、私から労務管理に役立つ情報をお伝えします。

 

私は、CLUBの中で主に助成金を担当させていただいておりますので、コロナ関連の助成金の情報をお伝えすることにします。

18日の不定期なメルマガでは、テレワークス、雇用調整助成金のURLをお知らせしましたが、配信した同日にもう一つの助成金の申請受付が開始しました。

 

それは、『新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金(労働者を雇用する事業主の方向け)』というものです。

内容としては、新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえなくなった従業員に対する助成金となっております。

詳細は、URLをご覧になってください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10259.html

 

また、助成金とは別で皆さんとは直接関係はありませんが、パート・アルバイトさんや嘱託の方で該当する方が居るかもしれませんので、以下の情報も提供いたします。

 

『新型コロナウイルス感染者に対する国民健康保険からの傷病手当金の特例支給の取り扱い』

内容としては、本来国民健康保険および後期高齢者医療には、傷病手当金という制度がないのですが、今回の新型コロナウイルスの特例として、新型コロナウイルス感染症に感染するなどした被用者に傷病手当金を支給する市町村等に対し、支給額全額について国が特例的な財政支援を行う記載がされました。

詳細は、URLをご覧になってください。

https://www.mhlw.go.jp/content/000607518.pdf

 

今月は、臨時号と併せて新型コロナウイルスに関連する情報をまとめてお伝えしました。

 

当所でも、先週から、雇用関係助成金の問合せが増えてきております。

本来なら、生産指標の確認対象期間が3か月のところ、1か月に短縮されます。最近1か月の販売量、売上高等の事業活動を示す指標(生産指標)が、前年同期に比べ10%以上減少していれば、生産指標の要件を満たします。

また、人数要件も通常、雇用保険被保険者及び受け入れている派遣労働者の雇用量を示す雇用指標の最近3か月の平均値が、前年同期比で一定程度増加している場合は助成対象となりませんが、今回はその要件が撤廃されます。

雇用関係助成金は、特例措置が出ており今までの要件よりは緩和されておりますので、少しでも気になることがあれば、お気軽に当CLUBへご相談ください。

もちろん、他の助成金等についても気になることがあればご連絡ください。

 

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