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社労士の労務管理アドバイス Vol.17

こんにちは、社会保険労務士の高橋昭洋です。

今月は、私から労務管理に役立つ情報をお伝えします。

 

今回も私のほうからの情報なので助成金の話をさせていただきます。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う雇用調整助成金の特例措置は、緊急事態線宣言の発令もあり、現在のところ設けられたままとなっています。

特例措置については、以前から縮減の予定であることが示されていましたが、昨日、厚生労働省から以下の公表がありました。

当初は、12月末までが対象期間だったので、2カ月延長することになります。

 

  1. 2021年5月以降の雇用調整助成金の特例措置等について

雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金(以下「雇用調整助成金等」という。)、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「休業支援金等」という。)については、先般(2021年2月12日)公表した「新たな雇用・訓練パッケージ」を踏まえ、2021年5月・6月の2ヶ月間、原則的な措置を縮減するとともに、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業について特例を設ける予定。

そのうえで、7月以降については、雇用情勢が大きく悪化しない限り、上記の原則的な措置及び感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業への特例措置をそれぞれ更に縮減する予定。

 

2.雇用調整助成金等の雇用維持要件について

現在、一定の大企業及び全ての中小企業を対象として、解雇等を行わない場合の助成率を10/10としており、これらの企業の2021年1月8日以降4月末までの休業等については、2021年1月8日以降の解雇等の有無により、適用する助成率を判断している。(※)

 

(※)雇用維持要件が緩和されていない企業は、2020年1月24日以降の解雇等の有無で適用する助成率を判断。

 

5月・6月の休業等については、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業に係る特例の対象となるものに対し、引き続き、2021年1月8日以降の解雇等の有無により、適用する助成率を判断することとする予定。

(上記に該当しない企業については、2020年1月24日以降の解雇等の有無により、適用する助成率を判断。)

 

この内容は、事業主に政府としての方針を表明したものであり、施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要になります。

厚生労働省は現時点での予定としていますので、今後の厚生労働省令改正等に注目していく必要があります。

 

その他、何かご不明点があれば、お気軽に当CLUBまでご連絡ください。

次回もまた助成金について案内をしていきたいと思います。

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