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社労士の労務管理アドバイス Vol.29

こんにちは、社会保険労務士の高橋昭洋です。

今月は、私から労務管理に役立つ情報をお伝えします。

 

今回も私のほうからの情報なので助成金の話をさせていただきます。

すでに皆さんはご存知かもしれませんが、新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金について、3月22日付で最新の発表がございました。

令和4年6月迄の雇用調整助成金の特例措置について、判定基礎期間の初日が令和4年4月1日以降の休業等について業況特例の申請を行う全ての事業主は、申請の都度、業況の確認を行いますので、 売上等の生産指標の提出が必要になります。

その際、提出する生産指標は、最新の数値を用いて判断することになります(原則として生産指標を変更することはできません。)。

 

内容についても中小企業は、R4年1・2月は11,000円、3月は9,000円となりますが、3~6月までは9,000円となります。大企業についても同様の金額になります。また、地域特例、業況特例については、今までと同様に上限15,000円が継続されることになっております。

詳細は厚労省のHPよりご確認ください。

 

それともう1点、2月21日付で4月1日以降からキャリアアップ助成金が変更されることが発表されました。

令和4年度予算の成立及び雇用保険法施行規則の改正が前提のため、今後、変更される可能性もございますが、現在よりもハードルが上がりそうです。

キャリアアップ助成金は、いくつかのコースがあるのですが、皆さんがよく使われているものが正社員コースだと思いますが、その中でも有期雇用労働者から無期雇用労働者への転換の助成が廃止となりました。

 

そして正社員と非正規雇用労働者の定義が変更となりました。

<正社員>

現行では、同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者となっていますが、改正後は、同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者。ただし、「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている者に限るということになります。

 

<非正規雇用労働者>

現行では、6か月以上雇用している有期または無期雇用労働者となっていますが、改正後は、賃金の額または計算方法が「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を6か月以上受けて雇用している有期または無期雇用労働者となります。

 

これらを踏まえ、10月1日に転換する場合には4月1日時点で就業規則を改定しておく必要があります。

ただ、現時点では詳細な情報が出ていませんので厚労省から発表され次第、お伝えしたいと思います。

その他、何かご不明点があれば、お気軽に当CLUBまでご連絡ください。

 

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