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社労士の労務管理アドバイスVol.2

こんにちは、社会保険労務士の高橋昭洋です。

今月は、私から労務管理に役立つ情報をお伝えします。

 

その前に、簡単に自己紹介をさせていただきます。

私は、社労士としては8年程経ちましたが、開業したのは5年程前になります。

SCT1%CLUBでは、主に助成金のお手伝いをさせていただきますが、労務管理のお手伝いも他の先生と同様に行っていきますので、今後ともよろしくお願いします。

大の横浜DeNAベイスターズファンですので、一緒に応援に行ってくれる方を随時募集していますので、お気軽に声を掛けてください。

 

自己紹介はこれぐらいにして、先月号では、濱崎先生より「残業代を払っていたのに倒産した会社の話」がありましたが、ご存知の方もいるかもしれませんが、来年2020年4月より民法が改正されます。

 

皆さんが現在色々と取組みをされている働き方改革の中心である労働基準法は、民法の派生法なので民法が改正されるとどういうことが起こるのかと云うと、賃金債権が現行の2年から3年に延長する可能性が出てきました。

おそらく近い将来には、3年に延長されると思われます。10月の日経新聞でご覧になった方も多いかと思いますが、国として最終的には3年とはいわず5年までの延長を視野に入れているとのこと。

多くの企業の給与計算結果を拝見しますが、ほとんどの企業が残業計算に誤りがあります。

残業単価を算出する上で、含めないといけない手当が含まれていない、時間を15分や30分単位で丸めたり、ここ何年も残業単価が変わっていないケースがあります。

 

このメルマガを書いている最中に、セブンイレブンの未払残業手当5億円というニュースが入ってきました。

本来1.25倍で払わないといけない手当が0.25倍でしか支払われていなかったとか。

まさに、含めないといけない手当が含まれていなかったケースですよね。

皆さんご承知の最大手の会社でさえ、正しい方法で計算していなかった結果、このような事態が起こりました。

しかも、従業員が多いだけに未払い残業額もインパクトが大きいですよね。

今後は、何かの切っ掛けで労基署の調査が入った場合は、最悪3年分遡って未払い分を支給しないといけなくなってしまいます。

未払い賃金総額何百万、何千万になる可能性があるので、日頃から正しい方法で計算されたほうが良いのは言わずもがなですが。

 

正しい方法で計算されているか気になる方は、お気軽にご相談ください。

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