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社労士の労務管理アドバイス Vol.14

こんにちは、社会保険労務士の高橋昭洋です。

今月は、私から労務管理に役立つ情報をお伝えします。

 

今回も私のほうからの情報なので助成金の話をさせていただきます。

11月27日に厚生労働省より、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で売り上げが減少した事業者が休業手当を支給して従業員を休ませた場合、政府がその費用の一部を助成する「雇用調整助成金」の特例措置などの対象期間を2021年2月末まで延長すると発表がございました。

また、「緊急雇用安定助成金」「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」も同様に、終期を2021年2月末まで延長すると発表もありました。

当初は、12月末までが対象期間だったので、2カ月延長することになります。

では、3月から雇用調整助成金がなくなるのか?という質問をたまに受けますが、そんなことはございません。

今の雇用調整助成金のルールは、当初のルールより大分緩和されたルールになっています。

例えば、売上が5%以上落ちていて、お休みをさせている人が全体の2.5%以上で、計画届の提出が不要で、日額上限が15,000円でと、他にも細かいルールはありますが、これらは全て特例の中でのルールになっています。

これらのルールが、2月末日までということであり、3月以降は、このルールが段階的に変わってくるということです。

なので、ルールが変更になったとしても要件に該当すれば助成金の申請は可能ですのでご安心していただけたらと思いますが、どの程度まで変更になるのかは今の時点はわかりません。

国は、「雇用調整助成金」(特例措置)などの対象期間は2021年2月末まで延長するものの、「休業者数・失業者数が急増するなど雇用情勢が大きく悪化しない限り、雇用調整助成金の特例措置等は、段階的に縮減を行っていく」(厚労省)と云っておりますが、この騒ぎが2カ月で収束するとは思えないので、もう少し延長するのではないかと私感では思いますが、国としても予算があるので、段階的に縮小せざるを得ないではないかとも思います。

雇用調整助成金のルールは、当初に比べたらコロコロ変わるものではなくなりましたが、情報が出てきたら皆さんへお伝えしたいと思います。

 

その他、何かご不明点があれば、お気軽に当CLUBまでご連絡ください。

次回もまた助成金について案内をしていきたいと思います。

 

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